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Trademark Appeal Case

称呼同一商標の外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−6984(T2018−6984/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類ないし第3類、第5類、第6類、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年2月17日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成29年11月7日付け及び当審における同30年5月22日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「愛玩動物用消臭剤」及び第5類「殺菌剤,動物用殺菌剤,空気浄化剤,湿布剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5567712号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年8月14日に登録出願、第5類「薬剤(人用のもの),プラセンタエキスを主原料とする栄養補助食品,栄養補助食品,食餌療法用食品・飲料・薬剤,植物エキスを主原料とする栄養補助食品,薬草茶を主原料とする栄養補助食品,レシチンを主原料とする栄養補助食品,ビタミンを主原料とする栄養補助食品,ビタミン剤,マルチビタミンを主原料とする栄養補助食品,酵素を主原料とする栄養補助食品,薬草を主原料とする栄養補助食品」を指定商品として、同25年3月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、セリフを持つローマン体による「LIWEI」の欧文字をやや縦長に表してなるところ、当該文字は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。

そして、上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「リウェイ」の称呼を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、6つの弧状の図を組みあわせてなる図形(以下「図形部分」という。)とデザイン化してなる「RIWAY」の欧文字(以下「文字部分」という。)とを上下に配してなるところ、当該図形部分と文字部分とは、それぞれの構成態様及び配置によれば、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。

また、引用商標の構成中、図形部分は、特定の事物を表したとはいえないものであり、文字部分は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成中の図形部分と文字部分とを分離して観察することが、取引上、不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず、また、当該文字部分が、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識として機能し得ないものともいえない。

してみれば、引用商標の構成中の文字部分は、独立して自他商品の識別標識として機能するものであり、また、上記のとおりの造語からなるものであるから、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。

したがって、引用商標は、その構成中の文字部分に相応して、「リウェイ」の称呼を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標の構成中の文字部分とを比較すると、前者は、セリフを持つローマン体による「LIWEI」の欧文字をやや縦長に表してなるものであるのに対し、後者は、別掲2に示すとおりにデザイン化してなる「RIWAY」の欧文字からなるものであり、両者は、その態様において明らかな差異がある上、いずれも比較的短い5字という文字構成において、2字目及び3字目の「IW」を共通にするものの、その他の文字については全く異なるものであるから、外観上、明確に区別し得るものであり、両者におけるそのような差異は、取引者、需要者に強く印象づけられ、記憶されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標の構成中の文字部分とは、「リウェイ」の称呼を生じる点で共通するものの、観念において比較することができないものであり、外観においては、上記のとおり、取引者、需要者の受ける強い印象等をもって明確に区別されるものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのないものというべきである。

また、本願商標と引用商標の構成中の図形部分とを比較するときは、文字と図形という差異により、明確に区別され、さらに、本願商標と引用商標とを構成全体をもって比較するときは、上記文字間における差異に加え、図形の有無という差異により、より明確に区別されるため、いずれの比較においても相紛れるおそれがあるとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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