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結論

勝訴(請求認容)

商標「ちょうどいい」と「便所ユニット,浴室ユニット,水洗便器用フラッシュバルブ,水道用栓,パイプライン…」の記号の有無と称呼の類否(第4条第1項第11号|審判不服2018−8903(T2018−8903/J1))

審判番号
不服2018−8903(T2018−8903/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ちょうどいい」引用商標「便所ユニット,浴室ユニット,水洗便器用フラッシュバルブ,水道用栓,パイプライン…」
争点(論点)
記号の有無と称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−8903(T2018−8903/J1)・不服)は、本件商標「ちょうどいい」と引用商標「便所ユニット,浴室ユニット,水洗便器用フラッシュバルブ,水道用栓,パイプライン…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号の有無と称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ちょうどいい」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第8類、第9類、第11類、第21類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月28日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成29年12月8日付け手続補正書により、別掲1に記載のとおり、第7類、第8類、第9類、第11類、第21類及び第35類に属する商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5688580号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成26年3月11日に登録出願、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水洗便器用フラッシュバルブ,水道用栓,パイプライン用栓,業務用電気温水器,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),家庭用電気温水器,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),加熱器,調理台,流し台,浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」を指定商品として、同年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「ちょうどいい」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ちょうど(丁度)」と「いい(善い、好い)」の結びついた語として理解されるものであって、「ぴったりあう、ほどよい」等の意味合いを有するものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「チョウドイイ」の称呼及び「ぴったりあう、ほどよい」等の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、「ちょう」及び「いい」の平仮名の間に、「°C」の記号を配して、「ちょう°Cいい」と表してなるところ、その構成中、「°C」の記号は、温度を表す場合においては、温度及び温度差の国際単位であり、「セルシウス度(セルシウスド)」、「度(ド)」、「セ氏度(セシド)」、「摂氏度(セッシド)」、「セ氏度記号(セシドキゴウ)」等、さまざまに読まれるものであるが、その構成文字中においては、温度の表示ではなく、直ちに特定の称呼を生じないというのが相当である。

そうすると、引用商標は、「ちょう」及び「いい」の文字部分に相応して、「チョウイイ」の称呼を生じる場合があるといえるものである。

また、引用商標は、全体として特定の語義を有しない一種の造語として理解されると見るのが相当であるから、これよりは、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、その中間に位置する記号「°C」の有無の差異を有するものであるところ、この差異は、全体を構成する文字数が6文字と5文字という、さほど多くない文字数においては、別異のものであるとの印象を強く与えるものであるから、両者は、視覚的な印象が相違し、外観上、判然と区別し得るものである。

次に、称呼について検討するに、本願商標から生じる「チョウドイイ」の称呼と引用商標から生じる「チョウイイ」の称呼とは、構成音が5音と4音とで異なるものであって、第3音目において「ド」の有無という差異を有するものであることから、これらの差異が、わずか5音と4音とからなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。

また、観念においては、本願商標は、「ぴったりあう、ほどよい」等の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れることはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において、判然と区別し得るものであり、称呼において、互いに聴別し得るものであり、観念においても、相紛れることはないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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