結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−8812(T2018−8812/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「海からの贈り物」の文字を標準文字で表してなり、第29類「のりの佃煮,その他の加工水産物,肉製品,食用油脂,煮豆,その他の加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成29年3月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『海からの贈り物』の文字を標準文字で表してなり、『海から、人に贈る品物』程度の意味合いが認識され、該文字が海産物や加工水産物を表す際に使用されている事実があることからすると、本願の指定商品中『のりの佃煮,その他の加工水産物』に使用しても、需要者はそれが海産物や加工水産物であると認識するにとどまり、その認識を超えて、何人かの業務に係る商品の表示であると認識するとはいえず、自他商品の識別力を有しない。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえることから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「海からの贈り物」の文字を標準文字で表してなるところ、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海からの贈り物」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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