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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−13943(T2018−13943/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「国際観光旅館加賀百万石」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成29年6月12日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定役務については、当審における同30年10月19日受付けの手続補正書により、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,プールの提供」、第43類「宿泊施設の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」及び第44類「入浴施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1551729号商標、登録第2588821号商標、登録第5379271号商標、登録第5806071号商標、登録第5828800号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と、類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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