結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−5777(T2018−5777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Bio」の文字と「バイオ」の文字を二段に書してなり、第2類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年3月10日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同年10月23日付け手続補正書をもって、第2類「メジウム,印刷インキ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バイオテクノロジーの技術を利用した商品』等と理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「Bio」の文字と「バイオ」の文字を二段に書してなるものであり、当該文字から、取引者、需要者が「生体・生物体・生物などを意味する接頭語。」程の意味合いを理解、認識し得るものの、原審説示の「バイオテクノロジーの技術を利用した商品」であることを直ちに認識するものと認めることはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Bio」又は「バイオ」の文字が、商品の具体的な品質等を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできないから、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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