結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−1713(T2018−1713/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AI商標」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年9月12日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成29年6月19日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物」、第35類「ドメイン名又はIPアドレスの登録申請事務手続の代行,ドメイン更新・延長手続の事務処理代行,ドメイン名又はIPアドレス取得申請事務手続に関する情報の提供,メールアドレス取得申請手続の事務処理代行,政府関連の助成金申請事務の代行,輸出入に関する事務の代理又は代行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,新聞記事情報の提供」、第42類「顧客が作成・所有し登録した電子ファイルの本人性及び非改ざん性の証明及びかかる電子ファイルのネットワーク上での保存,サーバー又は記憶領域の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」及び第45類「行政に関する手続きの代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,ファッション情報の提供,社会保険に関する手続の代理,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、欧文字『AI』と『商標』の文字とを結合したものと容易に理解される『AI商標』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『AI』の文字は、極めて簡単で、かつ、ありふれた欧文字2字であって、各種商品を取り扱う分野においては、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、一般的に商品の型式又は規格等を表示するための記号、符号として採択されるものであり、また、『商標』の文字は、『営業者が自己の商品・サービスであることを示すために使用する標識。トレードマーク。』の意味を有する語であるから、本願商標は、その構成全体として、ありふれた欧文字2字に『トレードマーク、標識』を表す文字を組み合わせてなるにすぎないものである。そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「AI商標」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生じる「エーアイショウヒョウ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中、「AI」の文字が、商品の型式、規格等又は役務の種別、等級等を表示する記号、符号として類型的に使用される場合もある欧文字2字であり、また、「商標」の文字が、「標識。トレードマーク。」の意味を有する語であるとしても、これらを結合した上記構成においては、これに接する取引者、需要者は、その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として理解、認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「AI商標」の文字が、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、取引上、一般に使用されているなどといった事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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