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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第14341号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第14341号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と記述性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第14341号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、平成5年1月7日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く。)、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として出願公告されたものである。

2 原査定の拒絶の理由と引用商標

(1)原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「本願商標は、大書し図案化されてなる『GW』の部分とその横下に表されてなる『SPORT』の欧文宇部分とは、大きさは勿論、構成態様においても著しく相違するものであるから、簡易迅速を旨とする商取引場裡にあっては、読み易き『SPORT』の文字部分に注目し、該部分より生ずる『スポート』の称呼をもって取引に資される場合も、決して少なくないものと判断するのが相当である。他方、引用商標より『スポート』の称呼を生ずること明らかである。してみれば、本願商標は、引用商標と『スポート』の称呼を同一にする互いに類似の商標であり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が、互いに同一若しくは類似の商品であることも明らかである。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

(2)原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第125868号商標は、その構成を別掲(2)に示すものとし、大正9年11月11日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及装身用「ピン」類一切」を指定商品として、同10年2月24日に登録され、その後、昭和15年4月18日、同35年9月30日、同56年7月31日及び平成3年4月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ現に権利が存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、その構成中の「SPORT」の文字部分は、「スポーツ」を意味する平易な英語であり、この「スポーツ」の語も日常的に親しまれて使用されている外来語でもある。

そして、該「スポーツ」の語と本願指定商品の関係をみるに、スポーツシャツ、スポーツウエア、スポーツシューズと称される運動向きの商品等が存するところである。

そうとすれば、本願商標構成中の「SPORT」の文字部分は、運動に適した商品であることを理解、認識させる商品の機能・特性等を表示したものとみるのが相当であって、この文字部分は自他商品の識別標識としての機能を有しないか、もしくはその機能が極めて弱い部分というべきであるから、それ自体が単独で自他商品の識別標識と目されるとみるのは困難といわなければならない。

してみれば、本願商標より「スポート」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「スポート」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、取消しを免れ得ない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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