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Trademark Appeal Case

ドローン練習場の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−12977(T2017−12977/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドローン練習場」の文字を縦書きしてなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成27年5月15日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同29年9月2日付け及び同30年8月13日付けの手続補正書により、最終的に、第41類「ドローンの遠隔操縦に関する訓練のための施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務であり、また、その役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める役務の区分に従って、役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「無人航空機。無人での飛行が可能な航空機の総称。」程の意味合いを表す「ドローン」の文字と、「練習する場所」程の意味合いを表す「練習場」の文字を組み合わせて「ドローン練習場」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、本願商標全体からは、「ドローン(の操縦)を練習する場所」程の意味合いが容易に理解されるというのが相当である。そして、実際にドローンの操縦を練習する場所が存在し、それらが「ドローン練習場」、「ドローンの練習場」と称されている実情も認められる。そうすると、本願商標をその指定役務中の「ドローン(の操縦)を練習する場所」を提供する役務に使用しても、これに接する需要者等は、単に役務の質(内容)・提供の場所を表示したにすぎないものとして認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審における審尋(要旨)

審判長は、請求人に対し、平成30年4月18日付け審尋により、補正後の本願の指定役務は、いまだその内容及び範囲が明確ではなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることはできないとして意見を求めた。

4 審尋に対する請求人の回答

請求人は、前記1のとおり、本願について、平成30年8月13日付けの手続補正書を提出し、指定役務を補正した。

5 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、「ドローン練習場」の文字を縦書きしてなるところ、その構成中の「ドローン」の文字は、「人が搭乗せず、遠隔操作により飛行する物体」の意味を有する語(「デジタル大辞泉」小学館)として、「練習場」の文字は、「学問・技芸などの上達を目標に、繰り返して習う場所」の意味合い有する語として知られているものであるから、本願商標は、構成全体として「ドローンの操作を練習する場所」程の意味合いを理解させるものである。

そうすると、本願商標をその指定役務である「ドローンの遠隔操縦に関する訓練のための施設の提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質、用途を表したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識として認識し得ないものである。

してみれば、本願商標は、その役務の質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(3)請求人の主張について

請求人は、「ドローン練習場」という言葉は請求人が創作したものであり、自他役務識別機能を有している旨主張している。

しかしながら、本願商標である「ドローン練習場」の文字が、請求人に係る造語であることを客観的に証する証拠の提出はなく、また、本願商標は、よく知られた「ドローン」及び「練習場」の文字からなり、構成全体として「ドローンの操作を練習する場所」程の意味合いを理解させるものである。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、役務の質、用途を表す語として理解されるものというのが相当である。

したがって、請求人の主張は、採用することができない。

(4)まとめ

以上のとおり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消したが、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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