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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−2190(T2018−2190/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とろみ高保湿化粧水」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月15日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年5月29日付け手続補正書により、第3類「化粧水」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『とろみ高保湿化粧水』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネットウェブサイトの記載によれば、化粧品等を取り扱う業界において、『とろみ』の文字が、商品の感触を表わす表現の一つとして一般的に使用されている実情及び保湿効果が高い化粧水が『高保湿化粧水』と称して販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、『とろみのある保湿効果が高い化粧水』ほどの意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『とろみのある保湿効果が高い化粧水』以外の『化粧水』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、上記1のとおり、「とろみ高保湿化粧水」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、普通に用いられる方法で表示するものである。

ところで、本願の指定商品「化粧水」においては、とろみのある商品を指称する文字として、「軽くねばる状態。とろりとした状態。」の意味を有する「とろみ」の文字を用いて、「とろみ化粧水」、「とろみローション」のように表示することが一般に行われ(別掲1)、また、肌への保湿効果(保湿力)が高い商品について、「高保湿化粧水」と表示することが一般に行われている(別掲2)。

加えて、とろみのある化粧水で、かつ、肌への保湿効果(保湿力)が高い化粧水を、「とろみ高保湿化粧水」と表示している事実もある(別掲3)。

そうすると、本願商標をその指定商品「化粧水」に使用したときは、これに接する需要者は、その商品が、とろみのある商品で、かつ、肌への保湿効果(保湿力)が高い商品であることを表示したものと理解し、単に商品の品質、効能を表示したものと認識するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標は「とろみのある高保湿化粧水」や「とろみを有する高保湿化粧水」のように「とろみ」の語に何らかの属性を持っていることを表す「ある」や「有する」のような語が直接結び付いた態様ではないから、本願商標から一義的な意味合いを理解することはできず、その商品が「とろみ」に関した何らかの性状、触感、効果等を有するものと推測することはできても、何らかの明確な品質、効能等を理解することまでは困難である旨主張する。

しかしながら、本願の指定商品「化粧水」については、上記(1)のとおり、商品(化粧水)自体にとろみのあることを指称する文字として、「とろみ」の文字を用いて、「とろみ化粧水」、「とろみローション」のように表示することが一般に行われていることからすれば、本願商標に接する需要者は、その構成中の「とろみ」の文字を、商品(化粧水)がとろみのあるものという、商品の具体的な品質を表示したものと理解するというべきである。

したがって、請求人の上記主張は採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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