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Trademark Appeal Case

称呼同一でも外観相違で非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−650019(T2018−650019/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LUMINA」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第38類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2016年7月11日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)8月2日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定役務については、原審における平成29年7月5日付けの手続補正書及び当審における2018年(平成30年)4月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲1のとおりの役務になったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5439156号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年3月8日に登録出願、第35類「保育所の事業に関する診断及び指導,保育所の事業に関する情報の提供,保育所の提供に係る事業の管理又は運営」、第41類「保育所における知識の教授」及び第43類「保育所における乳幼児の保育」を指定役務として、同年9月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「LUMINA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ルミナ」の称呼を生じるものであり、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、上段に小さく「城南ルミナ保育園」の文字を配し、下段に大きく配した動物のシルエットと思しき3つの黒塗り図形のそれぞれの内に、片仮名の最後の画の端を丸めてやや図案化した「ル」、「ミ」及び「ナ」の文字を白抜きしてなるところ、下段の「ル」、「ミ」及び「ナ」の文字部分に相応して、「ルミナ」の称呼を生じるものであり、「ルミナ」の文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、引用商標は、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、両者の外観から受ける視覚的印象が著しく相違するから、外観において、相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用商標は、共に「ルミナ」の称呼を生じるものであるから、称呼において、同一のものである。

さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、比較することができない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、「ルミナ」の称呼を同一にするものであるとしても、外観において著しく相違し、観念において比較できないものであり、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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