結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650022(T2018−650022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第42類「Design and development of consumer products.」を指定役務として,2017年(平成29年)3月20日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,黒塗りされた正三角形と,それと同じ大きさで,天地を逆にした正三角形を並べてなるものであるところ,需要者をして,輪郭として普通に用いられる図形が二つ表されていると認識されるものとみるのが相当であり,自他役務識別標識として認識,理解されるというより,むしろ,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものと認識されるものである。したがって本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,黒塗りの逆正三角形と,その右側に少し離して同じ大きさの黒塗りの正三角形を並べて配してなるところ,黒塗りの逆正三角形及び正三角形は,それぞれが単独ではありふれた図形とされる場合があるとしても,これらを組み合わせた構成からなる本願商標全体としては,ありふれた輪郭図形の一類型として認識されるものとはいえず,また,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものともいい難いものであり,むしろ,構成全体として,識別力を有する一種の幾何図形からなる標章として理解,認識されるものといえる。
そして,当審において職権をもって調査するも,黒塗りの逆正三角形及び正三角形の組み合わせからなる本件商標が,その指定役務を取り扱う業界において,ありふれた輪郭図形として普通に採択,使用されている実情は見いだせなかった。
そうすると,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえず,これを本願商標の指定役務に使用しても,自他役務の識別標識として機能し得るものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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