結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650036(T2018−650036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第30類「Candy.」を指定商品として,2017年4月20日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいて,パリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)5月3日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の3件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
以下,1ないし3をまとめて「引用商標」という。
本願商標は,別掲のとおり,「PUNCH」の欧文字を白抜き文字で,先頭と末尾の「P」と「H」を大きく書し,かつ,「UNC」の文字の上に沿うように,「SOUR」の欧文字を黄緑色で横書きし,さらに「P」及び「H」の文字の上部に,それぞれ左右対称になるように稲妻と思しき黄色の図形を配して,全体がアーチ状に表されてなるものである。
そして,「SOUR」,「PUNCH」の文字部分及び稲妻の図形部分の隙間及び輪郭は,各構成部分を連結するように黒色で塗られており,本願商標は全体として,まとまりよく一体的に構成されているものといえる。
これより,本願商標は,その文字部分より「サワーパンチ」の称呼のみ生ずるものである。
また,構成中の「SOUR」の文字は「〈食べ物などが〉酸っぱい,酸味の(ある)」等の意味を有する英語であり,「PUNCH」の文字は「(特にげんこつの)(・・・への)一打ち,(ボクシングの)パンチ」等の意味を有する英語(ともに「ランダムハウス英和大辞典 第2版」小学館)であるものの,本願商標の文字部分全体としては,特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれた語ではなく,特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。
引用商標は「パンチ」の片仮名,「PUNCH」の欧文字及びこれらの二段併記からなるところ,「パンチ」の文字は「叩くこと。拳固でなぐること。特にボクシングで相手を打つこと。」の意味を有する語(「広辞苑 第七版」 岩波書店),また,「PUNCH」の文字は「(特にげんこつの)(・・・への)一打ち,(ボクシングの)パンチ」等の意味を有する英語である。
したがって,引用商標はその構成文字に相応して,「パンチ」の称呼を生じ,「叩くこと。拳固でなぐること。特にボクシングで相手を打つこと。」等の観念を生じるものである。
本願商標と引用商標とを対比すると,外観においては,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,図形部分の有無,文字数の差異等から,両者の外観は明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できるものである。
次に,称呼については,本願商標から生じる「サワーパンチ」の称呼と,引用商標から生じる「パンチ」の称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを一連に称呼しても,称呼上,互いに聞き誤るおそれはない。
また,観念については,本願商標は特定の観念を生じないものであり,一方の引用商標とは,「叩くこと。拳固でなぐること。特にボクシングで相手を打つこと。」等の観念を生じるものであるから,観念において相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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