結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5788(T2000−5788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「検印くん」の文字を書してなり、平成8年5月9日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同12年3月21日付け手続補正書において、願書記載の指定役務を「検印システム用電子計算機プログラムの貸与」に補正されたものである。
そして、この補正の結果、本願商標についての原査定の拒絶の理由は解消したものと認め得るところである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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