結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−4822(T2018−4822/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,デジタルカメラ用ケース・ビデオカメラ用ケース・携帯電話機用ケース・携帯電話機用ストラップ・アロマオイルを入れて使用する明かり付き家庭用電気式芳香発生器その他の家庭用電気式芳香発生器・拡散器及びその他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みDVD・CD−ROM・ビデオディスク及びビデオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及び録音済みのCD−ROM・コンパクトディスク・その他のレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成29年6月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の構成中「欧文字の『R』と記号の『+』を組み合わせて図案化した」部分を分離抽出し、特定の称呼及び観念は生じないものの、外観を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5578687号商標(以下「引用商標」という。)は、「R+」の文字を横書きしてなり、平成24年6月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同25年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒色の矩形の内部に、「R」の文字と「+」の記号とを白抜きで表してなり、その下に、「RUGBY PLUS」の文字を、上段部分に比べ小さく横書きしてなるものであるところ、その文字構成及び配置に照らせば、上段の「R」の文字は下段の「RUGBY」の頭文字を表したものとして、また、上段の「+」は下段の「PLUS」の文字を記号により表したものとして看取、理解されるといえることから、本願商標のかかる構成においては、殊更「R+」の部分のみが着目されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして把握、認識されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「R+」の文字及び記号部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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