結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12613号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成9年9月19日に登録出願され、第32類「ハワイ産の容器入り飲料水 清涼飲料 果実飲料」を指定商品されたものであるが、指定商品については、同11年4月28日の手続補正書において、「ハワイ産の容器入り飲料水 ハワイ産の清涼飲料 ハワイ産の果実飲料」と補正され、同11年7月30日の手続補正書において、「ハワイ産の容器入り飲料水 ハワイ産の清涼飲料」と補正され、また、同11年8月2日の手続補正書において、「ハワイ産の飲料水 ハワイ産の清涼飲料」と補正され、更に、同12年6月14日付けの手続補正書において、「ハワイ産の飲料水」と補正されたものである。
そして、本願商標については、上記のとおり補正された結果、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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