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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12613号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成9年9月19日に登録出願され、第32類「ハワイ産の容器入り飲料水 清涼飲料 果実飲料」を指定商品されたものであるが、指定商品については、同11年4月28日の手続補正書において、「ハワイ産の容器入り飲料水 ハワイ産の清涼飲料 ハワイ産の果実飲料」と補正され、同11年7月30日の手続補正書において、「ハワイ産の容器入り飲料水 ハワイ産の清涼飲料」と補正され、また、同11年8月2日の手続補正書において、「ハワイ産の飲料水 ハワイ産の清涼飲料」と補正され、更に、同12年6月14日付けの手続補正書において、「ハワイ産の飲料水」と補正されたものである。

そして、本願商標については、上記のとおり補正された結果、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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