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Trademark Appeal Case

宣伝文句の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−4800(T2018−4800/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「やばうま」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年2月25日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成28年9月27日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム,アイスキャンディ,シャーベット,アイスミルク,ラクトアイス,氷菓,茶,コーヒー,ココア」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『やばうま』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う食品業界においては、危険なくらいおいしい、とてもおいしいほどのおすすめの商品や料理であることを需要者にアピールするために、商品や料理名と結びつけて、『やばうま』の語が使用されている実情にある。そして、本願商標は、人の注意をひくように工夫した宣伝文句といえるものであって、格別要部として把握し得る部分があるとも認め難いことから、その意味合いを看取した需要者は、これをその取扱いに係る特定の商品について使用する商品識別の標識と認識するというよりは、むしろ、出願人の取り扱っている商品に関し、『危険なくらいおいしい、とてもおいしいほどのおすすめの商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識し、理解するとみるのが相当である。そうとすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、需要者、取引者は、顧客の吸引、販売促進等のための宣伝広告の一類型を表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「やばうま」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、個人のブログやレシピサイトにおいて使用される場合があることは見受けられるものの、本願の補正後の指定商品との関係においては、原審が示した「危険なくらいおいしい、とてもおいしいほどのおすすめの商品」といった意味合いを表す語句として一般に使用されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、上記意味合いを表す語句として、広く一般に使用されているといった事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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