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Trademark Appeal Case

商標不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2018−300440(T2018−300440/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5182269号商標の指定役務中、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に含まれる「つけづめ・つけまつ毛・化粧用綿棒・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・カールごて・電気式及び非電気式脱毛器具・電気式マニキュアセット・頭髪カール器・ヘアアイロン・かみそり用容器・毛抜き・耳かき・シラミ取り用のくし・携帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・クリスタルガラス製品・着色ガラス製品・化粧おとし器・ブラシ・ブラシ製品・歯及び歯茎の洗浄用の水射出器具・つや出し用具(つや出し剤・紙及び石に当たるものを除く。)・ガラス製箱・磁器・陶器・陶磁器・マジョリカ陶器・家庭用陶磁製品・スポンジ入れ・洗顔用又は入浴用のスポンジ・エアゾールディスペンサー(医療用のものを除く。)・化粧落とし用の布(化粧落とし剤を含ませたものを除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)・髪染め用キャップ・頭髪用カールペーパーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5182269号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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