結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−12417(T2018−12417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は別掲のとおりの構成よりなり,第11類及び第18類の願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年4月20日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同30年9月18日受付の手続補正書により,第11類「冷蔵・冷凍庫,フリーザー,飲料冷却装置,水用冷却設備,冷却用機器,冷蔵室,冷蔵用コンテナ,製氷用装置,電気式クーラーボックス,乳冷却設備,液体用冷却設備,冷却用の設備及び機械,冷却用の器具及び設備,たばこ用冷却設備,冷蔵庫,冷蔵ショーケース」及び第18類「傘用リング,傘用又は日傘用の骨,傘の中棒,傘,傘カバー,日傘,傘用柄,札入れ,リュックサック」に補正されたものである。
原査定は,「本願の指定商品中,第18類『傘用又は日傘用の骨』は,重複して指定されているため,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項を具備しない。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,上記1のとおりに補正された結果,本願は,商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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