Trademark Appeal Case
品質表示の識別力と使用
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第18882号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第30類「蜂蜜入りかりんとう」を指定商品として、平成8年10月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『蜂蜜入りのかりんとう』の意味を容易に認識させる『蜂蜜』及び『かりんとう』の文字を普通に用いられる方法で2段書きしてなるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は「蜂蜜かりんとう」の文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「蜂蜜」の文字部分は、飴、饅頭、かりんとう等の菓子の原材料名として、また、後半部の「かりんとう」は、ふくらし粉を加えた小麦粉をこねて適宜の大きさに切り、油で揚げた和菓子名の一種として、それぞれよく知られているところである。
そうとすれば、「蜂蜜かりんとう」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が、単に「蜂蜜を使用してなるかりんとう」であることを理解するに止まるものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、請求人が平成4年から現在まで商品「かりんとう」に使用してきた結果、同人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者間に広く認識されているものであるから、商標法第3条第2項の規定により登録が受けられるべき旨主張し、甲第1号証乃至同第68号証を提出しているものである。しかしながら、請求人の提出に係る上記証拠は、本願商標の文字の他に自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分を有するものがほとんどであるから、本願商標が使用された結果、取引者、需要者間に広く認識されているものとは認められないものである。
したがって、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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