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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−5888(T2018−5888/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「なのはなポーク」の文字を標準文字で表してなり、第29類「豚肉,豚肉製品」を指定商品として、平成28年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標の構成中「なのはな」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4897590号商標(以下「引用商標」という。)は、「菜の花」の文字を縦書きしてなり、平成16年7月30日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「なのはなポーク」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、該文字から生じる「ナノハナポーク」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「ポーク」の文字が「豚肉」の意味を有するものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「なのはな」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中「なのはな」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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