結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第18類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として,平成29年4月5日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における平成30年5月29日差出しの手続補正書により,第18類「フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認された皮革,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認されたかばん類,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認された袋物,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認された携帯用化粧道具入れ,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認された傘」及び第25類「フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認された被服,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認されたガーター,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認された靴下止め,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認されたズボンつり,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認されたバンド,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認されたベルト,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認された履物,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認された仮装用衣服,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認された運動用特殊靴,フランスで製造された又はフランスでデザイン及び品質を承認された運動用特殊衣服」と補正されたものである。
本願商標は,その構成中に「FRANCE」の文字を有してなるところ,該文字は,フランス国を表すものであるから,これをその指定商品中,「フランス産の商品」以外の商品に使用した場合は,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願は,前記1のとおり,その指定商品が当審において補正された結果,本願商標をその指定商品に使用しても,その商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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