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結論

勝訴(請求認容)

商標「NOVA」の指定商品補正による類似解消(第4条第1項第11号|審判不服2017−17327(T2017−17327/J1))

審判番号
不服2017−17327(T2017−17327/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NOVA」
争点(論点)
指定商品補正による類似解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−17327(T2017−17327/J1)・不服)は、本件商標「NOVA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による類似解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NOVA」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同29年11月22日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「眼鏡型携帯情報端末,時計型携帯情報端末,コンピュータの画面保護用フィルム,着用可能なアクティビティトラッカー,スマートフォン用のカバー,スマートフォン用のケース,携帯電話機の画面保護用フィルム,自撮り棒(手持ち用一脚),テレビ電話機,デジタルフォトフレーム,マイクロホン,データ処理装置用カプラー,データ処理装置,ICカード(スマートカード),トランスポンダ,スピーカー用筐体,音声・映像受信機,ビデオスクリーン,ネットワーク通信用機械器具,モデム,ラップトップ型コンピューター用保護ケース,スマートフォン,タブレット型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピューター専用バッグ,ヘッドホン,イヤホン,スピーカー,携帯型メディアプレーヤー,音声送信装置,ビデオカメラ,カメラ,携帯電話機用ストラップ,コンピュータ用キーボード,マウス(コンピュータ周辺機器),電話機用のシース,磁気コードを利用した識別用腕輪,歩数計,モニター付監視装置,接続機能付きブレスレット型測定用具,電子計算機用プログラム(記憶されたもの),コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア用アプリケーション,光学レンズ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3031350号商標、登録第4002159号商標及び登録第4020674号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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