結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−17327(T2017−17327/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NOVA」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同29年11月22日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「眼鏡型携帯情報端末,時計型携帯情報端末,コンピュータの画面保護用フィルム,着用可能なアクティビティトラッカー,スマートフォン用のカバー,スマートフォン用のケース,携帯電話機の画面保護用フィルム,自撮り棒(手持ち用一脚),テレビ電話機,デジタルフォトフレーム,マイクロホン,データ処理装置用カプラー,データ処理装置,ICカード(スマートカード),トランスポンダ,スピーカー用筐体,音声・映像受信機,ビデオスクリーン,ネットワーク通信用機械器具,モデム,ラップトップ型コンピューター用保護ケース,スマートフォン,タブレット型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピューター専用バッグ,ヘッドホン,イヤホン,スピーカー,携帯型メディアプレーヤー,音声送信装置,ビデオカメラ,カメラ,携帯電話機用ストラップ,コンピュータ用キーボード,マウス(コンピュータ周辺機器),電話機用のシース,磁気コードを利用した識別用腕輪,歩数計,モニター付監視装置,接続機能付きブレスレット型測定用具,電子計算機用プログラム(記憶されたもの),コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア用アプリケーション,光学レンズ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3031350号商標、登録第4002159号商標及び登録第4020674号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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