結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「SX-R」の文字を標準文字で表してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,水上オートバイ(パーソナルウォータークラフト)並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成28年6月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SX−R』の文字を標準文字で表してなるものであるが、欧文字2字と欧文字1字の組合せは、一般に商品の品番・型番等を表示する記号として用いられるものであり、本願商標もその一類型にすぎず、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SX−R」の文字からなるところ、その構成は、「SX」と「R」の文字を「−(ハイフン)」で結合したものであって、同書、同大、同間隔でまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願の指定商品中の「水上オートバイ」を取り扱う業界においては、欧文字と欧文字を「−(ハイフン)」で組合せてなる標章が商品の出所識別標識として使用されている実情にあるうえ、請求人が当審において提出した証拠によれば、同人は、本願商標を商品「水上オートバイ」に使用していることが認められるものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「SX−R」の文字が商品の記号、符号を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、かつ、その他に本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の記号、符号の一類型であることを表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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