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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−9241(T2018−9241/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「着やせグラマラス」の文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成28年12月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は『着やせグラマラス』の文字を標準文字で表してなるものである。そして,本願指定商品を取り扱う業界においては着痩せ効果(機能)を有する商品が取引され,『グラマラス』の文字は『肉感的で魅力的なスタイルやデザインであること』を表す語として,商品の説明や広告,宣伝等に用いられ,さらに,着痩せ効果及び肉感的で魅力的に見せる効果を併せ持つ商品の宣伝文句では『着やせ(着痩せ)』及び『グラマラス』の文字を並べて記載している事実が見受けられる。そうすると,本願商標は全体として,『着痩せ効果を有する,肉感的で魅力的なスタイル・デザイン』との意味合いを容易に看取させるものであり,これを前記意味合いに照応する商品に使用するときには,それに接する需要者・取引者は,単に商品の品質(機能,効果)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「着やせグラマラス」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「着やせ」の文字が「着物を着ると思いのほかやせて見えること。」の意味を,「グラマラス」の文字が「女性が性的魅力のあるさま。肉感的なさま。」の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑 第6版」岩波書店発行)であるとしても,これら2つの語を組み合わせた「着やせグラマラス」の文字からは,直ちに特定の意味合いを認識,看取させるものとはいえない。

また,当審において職権をもって調査したが,本願の指定商品を取り扱う業界において,「着やせグラマラス」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,全体として特定の意味合いを有さない一連の造語よりなるというのが相当であり,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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