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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:語頭音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7293(T2000−7293/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7293(T2000−7293/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LOGOTECK」
争点(論点)
称呼の類似性:語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7293(T2000−7293/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LOGOTECK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語頭音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「RHODOTEC」の文字を横書きしてなり、第1類「塗料用の組成物,その他の工業用化学品,その他の化学品,原料プラスチック」を指定商品として、1996年10月16日にフランスにした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成9年3月31日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年11月30日付け手続補正書により、「顔料とラテックス・顔料とシリコン・顔料と界面活性剤・顔料と有機金属・顔料とポリウレタンとの混合物を主成分とする化学品,その他の化学品,原料プラスチック」と補正されたものである。

2引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2232306号商標は、「ロゴテック」の文字と「LOGOTECK」の文字とを併記してなり、昭和62年8月6日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されたものである。

3当審の判断

本願商標は、「RHODTEC」の文字よりなるものであり、欧文字よるなる商標にあっては、一般に良く知られた英語風読みにより生ずる称呼が当該商標より生ずる自然の称呼というを相当とするところ、「Rhoda(ローダ〔女性名〕)」が「ローダ」、「Rhode Island(ロードアイランド〔アメリカの州〕)」が「ロードアイランド」、「Rhodesia(ローデシア〔アフリカの地名〕)」が「ローデシア」、「rhodo-(バラ色の)」が「ロードー」、「rhodlite(ロードライト〔おもにバラ色のザクロ石の一種〕)」が「ロードライト」、「rhodonite(ばら輝石)」が「ロードナイト」と発音されるのに倣い、本願商標は、該構成文字に相応して「ロードテック」の称呼を生ずるものというべきである。

これに対して、引用商標は、「ロゴテック」、「LOGOTECK」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ロゴテック」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ロードテック」の称呼と引用商標より生ずる「ロゴテック」の称呼とを比較するに、両者は、語頭音において長音の有無及び「ド」の音と「ゴ」の音の差異を有するものであり、差異音である「ド」と「ゴ」の音は、その音質、音感が相違し、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、該差異音の差が称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、称呼上互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその出願を拒絶することができない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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