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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−14114(T2017−14114/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミネラル洗顔1分パック」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」を指定商品として、平成28年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標の構成中、『ミネラル洗顔』の文字は、『ミネラルを配合した洗顔用の商品(例えば、洗顔せっけん、洗顔料、洗顔クリーム、洗顔ジェル等)』を容易に想起させ、『1分パック』の文字は、『1分程度パックする』との意味合いで取引上普通に使用されているものであるから、本願商標を、その指定商品中の前記洗顔用商品に使用しても、その商品の品質、原材料、使用の方法等を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて職権で証拠調べをし、その結果を請求人に対して同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、平成30年6月29日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

4 請求人の意見

請求人は、上記証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、上記1のとおり、「ミネラル洗顔1分パック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ミネラル」の文字は、「鉱物」の意味を、「洗顔」の文字は、「顔を洗うこと。」の意味を、「分」の文字は、「時間の単位。1時間の60分の1。」の意味を、「パック」の文字は、「美容法の一種」の意味を、それぞれ有する語(「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店))である。

そして、本願商標の構成中、「ミネラル」の文字は、別掲1のとおり、せっけん類又は化粧品において商品の品質(ミネラルを配合(含有)したものであること。)を表示する語として、使用されている事実がある。

また、本願商標の構成中、「洗顔」の文字は、別掲2のとおり、せっけん類又は化粧品において、商品の用途(洗顔用の商品であること。)を表示する語として、使用されている事実がある。

さらに、別掲3のとおり、「○○洗顔」の文字は、せっけん類又は化粧品において、商品の品質及び用途(〇〇を配合(含有)した洗顔用のものであること。)を表示するものとして、使用されている事実がある。

加えて、別掲4のとおり、本願商標の構成中の「パック」の文字は、洗顔用の商品において、商品の使用の方法として、「しばらくの間、顔を覆ったままにする」との意味合いで使用され、また、顔を覆ったままにする時間の長さが表示されている事実がある。

そうすると、本願商標を、その指定商品中の「せっけん類,化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標全体から「ミネラルを配合(含有)した洗顔用の商品」であり、「1分間、顔を覆ったままにする」方法で使用する商品であることを表示したものと認識するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、商品の品質、用途及び使用の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標の構成中の「○〇○洗顔」の語は、他語と結合して一体不可分の造語を構成しやすく、市場において「〇○○洗顔」のような造語商標に接し慣れている取引者や需要者は、その意味を直接的に商品の品質と結び付けて想起することはなく、全体を一体不可分の単なる造語として認識する旨及び本願商標は、請求人のシリーズものの商品ブランドであり、取引者や一般消費者にとって、本願商標は単なる商品の品質・用途表示ではなく、これらの商品群の一つを示す「目印」として十分に機能する言葉である旨主張している。

しかしながら、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かは、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例に本件の判断が拘束されるものではないし、上記(1)のとおり、「〇〇洗顔」の文字は、「〇〇を配合(含有)した洗顔用のものである」との商品の品質及び用途を表示するものとして、せっけん類又は化粧品に用いられているものであり、さらに、「1分パック」の文字は、「1分間、顔を覆ったままにする」方法で使用する商品であることを表示したものと取引者、需要者が認識するにとどまり、また、本願商標が、請求人の業務に係る商品シリーズの商品ブランドの一つとして、取引者や一般消費者に商品群の一つを示す「目印」として機能する言葉であることを明らかにする証拠は見いだせないから、請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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