結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4282(T2000−4282/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「真珠力」の文字を標準文字とし、平成10年12月24日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、「真珠力」の文字を書してなるところ、近時、真珠の成分である炭酸カルシウムが、健康維持・増進を目的として、カルシウム剤等の薬剤、或いはカルシウムを主材とする加工食品に、また、同成分であるコンキオリン(蛋白質)には、肌に潤いを与え、その健やかさを保つ働きがあるため化粧品に、それぞれ使用されている実情があることに加え、「力」の文字が商品の品質、効用を誇称するために採択・使用されることの多い語であることを併せ考慮すれば、全体として「真珠の効用」の意味合いを端的に表したものと認識されるものであるから、これをその指定商品中「健康維持・増進を目的とする商品、または、肌に潤いを与え、その健やかさを保つ働きをする商品、例えば、カルシウム剤等の薬剤、カルシウムを主材とする錠剤状の加工食品、コンキオリン(蛋白質)を含有する化粧品」等に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標は、上記のとおり「真珠力」の僅か3文字を同書、同大、等間隔に表してなる点よりして、「真珠力」全体で一語を形成しているものとみるのが自然であるから、たとえ、原査定説示の如く、真珠に含まれる成分が薬剤、加工食品、化粧品に利用されるものとしても、これを「真珠」と「力」に分離して観察すべきではなく、全体で格別の観念を有しない一種の造語よりなるものというべく、これより直ちに特定の商品の品質、効能等を具体的に表したものとみるのは困難といわなければならない。
したがって、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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