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結論

勝訴(請求認容)

商標「氷筍」の氷筍の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−3967(T2000−3967/J1))

審判番号
不服2000−3967(T2000−3967/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「氷筍」
争点(論点)
氷筍の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3967(T2000−3967/J1)・不服)は、本件商標「氷筍」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氷筍の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「氷筍」の文字を標準文字とし、第30類に属する商品を指定商品として、平成11年2月8日に登録出願、指定商品については、その後提出された手続補正書をもって「菓子及びパン」と補正されたものである。

しかして、本願商標を構成する「氷筍」の文字は、「地表にできる筍の形状をした氷の固まり」を意味する語であることは認められるが、その故をもっては、本願商標の指定商品の品質、形状等を表示するものと解し得ないばかりでなく、「氷筍」の文字がその品質、形状等を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているとすべき事実も見出し得ない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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