結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3967(T2000−3967/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「氷筍」の文字を標準文字とし、第30類に属する商品を指定商品として、平成11年2月8日に登録出願、指定商品については、その後提出された手続補正書をもって「菓子及びパン」と補正されたものである。
しかして、本願商標を構成する「氷筍」の文字は、「地表にできる筍の形状をした氷の固まり」を意味する語であることは認められるが、その故をもっては、本願商標の指定商品の品質、形状等を表示するものと解し得ないばかりでなく、「氷筍」の文字がその品質、形状等を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているとすべき事実も見出し得ない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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