結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−18478(T2017−18478/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「育菌美容」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」及び第44類「美容,理容,カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,はり,きゅう,柔道整復,骨格の矯正,整体,マッサージ(足つぼマッサージを含む。),エステティック美容,アロマセラピーの提供,医療情報の提供,栄養の指導」を指定商品及び指定役務として、平成27年11月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『育菌美容』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『育菌』の文字は、化粧品分野において、肌に良いとされる菌(美肌菌)を増やす効果を有する商品を表す際、一般に使用されている語であり、また、『美容』の文字は、『容姿等を美しくすること』の意味を有する語である。そうすると、本願商標からは、全体として『育菌のため(美肌菌を増やすため)の美容』程の意味合いを容易に認識させるものである。また、本願指定役務中の美容等を提供する業界においては、美肌菌を増やすことで、育菌効果を有する美容も一般に提供されている。してみると、本願商標は、これを本願の指定商品中『肌に良いとされる菌を増やすことを期待した美容用化粧品』及び同役務中『肌に良いとされる菌を増やして美肌効果を期待した美容』に使用しても、単に商品の品質、役務の質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たさないものというべきであり、また、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「育菌美容」の文字からなるところ、当審において職権をもって調査した結果、「育菌美容」の語は一般的な辞書等に載録がなく、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「育菌美容」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、直ちに特定の商品の品質又は役務の質を具体的かつ直接的に表したものと理解させるとはいい難いものであるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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