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Trademark Appeal Case

指定商品補正による登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2421(T2000−2421/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

【理 由 】

本願商標は、「オートパック」の文字を横書きしてなるものであり、第1類「汚物を固める化学品,化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成10年12月11日に登録出願され、その後、当審において平成12年3月10日付け手続補正書によりその指定商品を「汚物を固める化学品,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。

これに対して、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2442278号商標(以下「引用商標」という。)は、「Autopack」の文字と「オートパック」の文字とを併記してなり、昭和57年2月26日に登録出願され、第1類「薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されたものである。

そして、本願商標の指定商品が前記のとおり補正された結果、本願商標と引用商標とは、その商標の類否について判断するまでもなく、両者は、その指定商品において互いに抵触しないものとなったものと認められる。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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