結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−5742(T2018−5742/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「発見!」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント」を指定商品として、平成29年3月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第568651号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和34年12月12日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同36年3月31日に設定登録され、その後、平成12年12月27日に指定商品を第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう,包帯,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,医療用海綿,オブラート」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「発見!」の文字を標準文字で表してなり、該文字に相応し「ハッケン」の称呼及び「発見」の観念を生じるものである。
引用商標は、別掲のとおり、「ハツケン」の文字を横書きしてなり、該文字に相応し「ハツケン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、両商標は、文字種、構成文字数及び感嘆符の有無において明らかに相違するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。
次に、本願商標から生じる「ハッケン」の称呼と引用商標から生じる「ハツケン」の称呼を比較すると、両者は、語頭において、つまる音(促音)を伴う「ハッ」の音と、そうではない「ハツ」の音とに差異を有するところ、いずれも4音という短い音構成である両称呼において、この差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼すると語感が相違することから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は「発見」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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