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結論

勝訴(請求認容)

商標「CARORE」の称呼類似と外観非類似(第4条第1項第11号|審判不服2018−8956(T2018−8956/J1))

審判番号
不服2018−8956(T2018−8956/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CARORE」
争点(論点)
称呼類似と外観非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−8956(T2018−8956/J1)・不服)は、本件商標「CARORE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品,せっけん類,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」及び第5類「サプリメント,薬剤(農薬に当たるものを除く。)」を指定商品として、平成29年2月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5892087号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CARORE」の文字を標準文字で表してなり、平成27年9月18日に登録出願、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料又は香水類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同28年10月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、筆記体様の書体で表された「calore」の文字と、該文字を中心に包み込むように配された羽様の図形でハートのごとき形状を描いてなる図形(以下「ハート形図形」という。)からなるところ、本願商標は、ハート形図形の中心に文字部分がバランスよく配置され、該文字部分の3文字目の「l」と6文字目の「e」が、それぞれハート形図形の一部につながるように配されていることも相まって、看者をして、外観上まとまりよく一体的に看取、認識されるものといえる。

そして、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「カロア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、上記2のとおり、「CARORE」の文字を標準文字で表してなり、該文字に相応し「カロア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標の外観は、上記(1)のとおりであるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、「CARORE」の文字からなるものであるから、本願商標と引用商標とはそれらの構成において明らかな差異を有するものであり、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、「カロア」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも観念を生じないものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「カロア」の称呼を共通にし、観念においては比較することができないとしても、外観において明確に区別できるものであることから、これらによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、その称呼の共通性が、明らかに相違する外観の印象を凌駕するものとはいえず、本願商標を、その指定商品に使用しても、引用商標とは出所について誤認混同するおそれはないというのが相当であり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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