結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「育菌」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として、平成27年11月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『育菌』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、近年、体に良いとされる菌を育てること程の意味合いを有し、化粧品分野においては、例えば、『育菌化粧品、育菌スキンケア、育菌コスメ』のように、肌に良いとされる菌(美肌菌)を増やす効果を有する商品を表す際、一般に使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中『肌に良いとされる菌を増やすことを期待した化粧品』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「育菌」の文字からなるところ、当審において職権をもって調査した結果、「育菌」の語は一般的な辞書等に載録がなく、本願の指定商品を取り扱う業界において、「育菌」の文字が、具体的な商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解させるとはいい難いものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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