結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−10312(T2018−10312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健康情報バンク」の文字と「健康情報銀行」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類、第35類、第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務は、原審における同年11月14日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『銀行』の文字を有してなり、該文字が一般世人をして銀行法第6条第2項に基づく『銀行』であることを容易に認識させることから、同条3項により内閣総理大臣の認可を受けていることが認められない出願人が、このような商標を使用した場合には同条により認可を受けている銀行であるかの如く、世人を誤信させ、社会の信頼を損なうばかりか、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあり、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「健康情報バンク」の文字と「健康情報銀行」の文字とを上下二段に横書きしてなるものである。
ところで、岩波書店発行「広辞苑第7版」によれば、「バンク」の文字は、「銀行」の意味のほかに、「特定のものや情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関」の意味を、「銀行」の文字は、「金融機関」の意味のほかに、「比喩的に、貴重なものを確保・保管し、求めに応じてそれを供給する組織。」の意味を有しており、いずれもよく知られた語といえるものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係からすれば、構成全体として「健康に関する情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関」程の意味合いを認識させるものであり、本願商標が、銀行法に規定する銀行でない者の名称又は商号中に銀行であることを示す文字を表したものとして取引者、需要者に理解、認識されるとはいい難いものである。
さらに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的な印象を与える文字からなるものとはいえず、また、これを使用することが社会公共の利益や一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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