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Trademark Appeal Case

商号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−8112(T2018−8112/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社 川嶋本店」の文字を標準文字により表してなり、第45類「葬儀の企画・執行,散骨の執行,冠婚葬祭のための施設の提供,祭壇・葬祭用具の貸与又はその契約の媒介,通夜・葬儀・法要・故人の感謝の会・故人を偲ぶ会・生前葬のための相談・企画・執行及び施設の提供,火葬に関する相談」を指定役務として、平成29年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『株式会社 川嶋本店』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、これは会社の種類名を表す『株式会社』の文字と、ありふれた氏の一つである『川嶋』の文字と、『営業の本拠である店』を意味する『本店』の文字を一連に表示したものと認識させるにとどまるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「株式会社 川嶋本店」の文字を表してなるところ、本願商標は、構成全体として商号を表したものと認識されるというのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、たとえ構成中の「川嶋」の文字が、ありふれた氏であったとしても、これに「本店」の文字を結合した「川嶋本店」が、直ちにありふれた名称であると認識されるというべき実情は見いだせず、これに「株式会社」の文字を冠した「株式会社 川嶋本店」が、多数使用されている店名等であるというに足りる証拠を発見することもできない。

その他、本願の指定役務を取り扱う業界において、「株式会社 川嶋本店」の文字が、取引者、需要者に、役務の提供の場所等を表示するものとして認識されるなど、自他役務の識別標識としての機能を有しないというべき事情も、見いだすことはできない。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、本願商標は役務の出所識別標識としての機能を果たし得るといわざるを得ないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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