Trademark Appeal Case
論点抽出失敗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2017−1841(T2017−1841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類「衛生マスク」を指定商品として、平成27年8月25日に立体商標として登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その指定商品である『衛生マスク』の装着時における形状を立体的に表示したものと容易に認識させる図形よりなるものであって、格別特異な態様のものとは認められないものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
審判長は、請求人に対し、平成30年7月31日付けで、本願商標は、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、請求人の提出した証拠によっては、本願商標は、同条第2項に該当するとは認められない旨の見解を示す審尋を通知し、相当の期間を指定して回答を求めた。
4 審尋に対する請求人の対応
前記3の審尋に対し、請求人からは、何らの回答もなかった。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、その指定商品「衛生マスク」に係る立体商標であって、別掲1のとおり、着用者の鼻及び口を覆う部分と耳にかける部分から構成される立体的形状からなるものである。
ところで、本願の指定商品「衛生マスク」は、その形状によって、「平型マスク」、「プリーツ型マスク」及び「立体型マスク」に大別され、そのうち、「立体型マスク」は、一般的に顔の形に合わせた形状であって、着用者の鼻及び口を覆う前部がややとがった、マスクと口元の間に空間を有するような立体的形状からなるものである(別掲2、別掲3)。
本願商標と一般的な「立体型マスク」とを比較すると、いずれも、着用者の鼻及び口を覆う部分と耳にかける部分から構成されているところ、人間の顔の形に合わせた形状であることや鼻及び口を覆う前部がややとがっていて、マスクと口元の間に空間を有するという点において共通するものであり、その共通する形状は、花粉、ほこりなどを吸入しないようにすることやせきやくしゃみの飛沫が飛散することを防ぐために、顔との密着性を高めたり、装着時の息苦しさを緩和させることなどを目的とした「立体型マスク」の基本的な形状であって、当該商品の機能を効果的に発揮させるために通常採用されている形状といえるものである。
そして、本願商標の鼻及び口を覆う前部がくちばしのようにややとがっているとしても、甲各号証(甲1、甲2の4、5等)によれば、その形状は、商品の機能を効果的に発揮させることを目的としたものといえ、また、耳にかける部分の空間が、端に向かって細く、鼻及び口を覆う前部に向かって、その先が下向きにややとがっている形状は、耳への負担の軽減、付け心地の向上などを目的としたものといえるから、本願商標は、「立体型マスク」に通常採用されている形状の範囲を超えるものとまではいえず、これに接する需要者が、商品の機能を効果的に発揮させることを目的として選択されたものと予測し得る範囲内のものである。
そうすると、本願商標に係る立体的形状は、「衛生マスク」の形状として、商品の機能に資することを目的として採用されたものと認められ、また、これに接する需要者において、商品の機能に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから、本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項該当性について
請求人は、「仮に本願商標が法第3条第1項第3号に該当するものであったとしても、本願商標に係る立体的形状は、長年にわたり独占的に使用をされた結果、それ自体が独立して自他識別力を獲得するに至っているから、同条第2項の規定に該当し、商標登録を受けられるものである。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む。)を提出している。
しかしながら、請求人の主張及び証拠によっては、本願商標の使用状況などに関する事実を十分に把握することができないから、本願商標についての需要者の認識の程度を推定することができない。
また、請求人は、本願商標の使用の事実に関する資料、商品の販売量、売上高、販売地域及び広告宣伝の実績について、後日証拠を追完する予定である旨述べていたことから、追加の証拠の提出を求めたが、何らの証拠の提出もない。
したがって、本願商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものということはできないから、商標法第3条第2項に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同法第3条第2項に該当するものではないから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。
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