結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−8753(T2018−8753/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ラドムカーフ」の片仮名と「Radom Calf」の欧文字を2段に横書きしてなり,第18類「子牛革製のかばん類,子牛革製の袋物,子牛革製の包装用容器,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,子牛革,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として,平成29年2月20日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ポーランド共和国ラドム製の子牛革』程度の意味合いを容易に理解させるものであるから,これをその指定商品中,前記意味合いに照応する『ポーランド共和国ラドム製の子牛革を使用した商品』に使用しても,これに接する取引者,需要者は,前記意味合いに照応する商品であることを認識するにとどまることから,単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる標章というのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおり「ラドムカーフ」の片仮名と「Radom Calf」の欧文字を2段に横書きしてなるところ,その構成中の「ラドム」及び「Radom」の文字がポーランド共和国の都市名を表す語であり,「カーフ」及び「Calf」の文字が「子牛,子牛革」の意味を有する語であるとしても,両語を組み合わせた「ラドムカーフ」及び「Radom Calf」の文字は,いずれも直ちに特定の意味合いを認識,看取させるものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査したが,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ラドムカーフ」及び「Radom Calf」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,「ラドムカーフ」及び「Radom Calf」の文字は,いずれも特定の意味合いを有さない造語よりなるというのが相当であって,両文字を2段に書してなる本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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