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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650037(T2017−650037/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類及び第36類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年(平成25年)12月9日に国際商標登録出願されたものである。その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における2015年(平成27年)2月12日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報、当審における2017年(平成29年)8月29日付けで国際登録簿に記録された所有権一部移転の通報があった結果、最終的に、第25類「Articles of clothing,namely,t−shirts,shirts,jackets,hats;headgear,namely,sports hats,caps,sun visors.」及び第36類「Providing financial services relating to automobiles,namely,automobile financing and lease−purchase financing;financing services for the purchase and leasing of motor vehicles;lease−purchase financing;credit services,namely,providing financing for motor vehicles;providing financial advice in the field of motor vehicles.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5533558号商標(以下「引用商標」という。)は、「Tesla」の文字を標準文字で表してなり、平成24年5月8日に登録出願、第25類「下着,帽子,その他の被服,履物」を指定商品として、同年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、黒色の横線又はそれと黒色の縦線との組合せからなる5つの標章を等間隔で横並びに配してなるものであって、各標章を同じ高さ及び幅で表してなるものであるところ、その構成中、左端に位置するもの、左から3番目及び4番目に位置するものは、それらの外形的特徴に照らせば、それぞれ、欧文字の「T」、「S」及び「L」を表したものと看取、把握されるといえる一方、左から2番目に位置するもの及び右端に位置するものは、それらの外形的特徴に加え、それらの構成態様及び配置を考慮してもなお、特定の意味合いを想起させる文字又は図形を表したものと看取、把握されるとはいい難い。

また、本願商標は、上記のとおり、欧文字と特定の意味合いを想起させることのない文字又は図形とからなるものの、それらが、いずれも同じ高さ及び幅で表され、かつ、等間隔に配されていることから、視覚上、その構成全体が一体性あるものとして認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、視覚的にまとまりある一体的なものとして認識されるものであり、その構成中に、欧文字を含んでなるものの、その構成全体から特定の意味合いを想起させることはないというべきである。

してみれば、本願商標は、上記のとおりの外観を有するものであり、特定の称呼及び観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「Tesla」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類によれば、「磁束密度の単位。国際単位系の組立単位の一つ。」の意味を有する既成の語であるとはいえるものの、その指定商品を取り扱う業界において、そのような語として一般に知られているとはいい難いことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応する「テスラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成態様からなるものであるから、両商標は、外観上、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものである。

また、本願商標は特定の称呼を生じないものであるのに対し、引用商標は「テスラ」の称呼を生じるものであるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において相紛れるおそれはないから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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