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Trademark Appeal Case

略称の称呼と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4132号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FBP」の文字を横書きしてなり、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成8年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2519634号商標(以下、「引用商標」という。)は、「FVP」の文字を横書きしてなり、第31類「調味料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年12月17日に登録出願され、同5年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

そこで、この両商標の類否について判断するに、それぞれの構成よりみて、本願商標は「エフビーピイ」、引用商標は「エフブイピイ」の称呼を生ずること明らかであり、両称呼は第3音及び第4音において音質を異にする「ビー」と「ブイ」の差異を有するものである。

そして、両商標はともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と前述の音の差異とを考え合わせれは、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというを相当とする。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観・観念においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼・外観・観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、前記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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