結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650049(T2017−650049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,日本国を指定する国際登録において指定された第29類,第30類及び第31類に属する商品を指定商品として,2013年(平成25年)12月2日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成27年3月13日付け手続補正書及び当審における2017年(平成29年)7月24日に国際登録簿に記録された限定の通報により限定され,さらに,本審決と同日付で第30類の指定商品中「sauces containing fruits;coffee.」及び第31類の指定商品中「Barley;grains(cereals);seeds;」について,標章の国際登録に基づくマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第27規則(5)(a)に基づく限定が効力を有しない旨の宣言がされた結果,最終的に別掲2のとおりの商品となったものである。
本願商標は,その構成中に「PENNE」の欧文字を有してなるから,これをその指定商品中,第30類「rice,tapioca,sago,flour and preparations made from cereals,bread,pastry and confectionery,ices,yeast,baking−powder」に使用するときは,取引者,需要者をして,その商品があたかも「penne and/or preparations made from penne」であるかのように,その商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は,別掲1のとおり,図形及び文字を正方形の枠内にバランスよく配置してなるところ,全体を橙色等の暖色系と白色で表してなることもあり,構成全体としてまとまりのよい印象を与えるものである。
そして,本願商標の構成中,「PENNE RIGATE」の欧文字部分については,「表面に溝を彫ったペンネ」を意味するイタリア語であるが,我が国において一般に馴染みのある語とはいえないことから,該文字部分は特定の意味合いを直ちに認識させるものではなく,むしろ,構成文字全体をもって,特定の意味合いを理解させることのない一種の造語を表記したものと認識,理解されるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品中「rice,tapioca,sago,flour and preparations made from cereals,bread,pastry and confectionery,ices,yeast,baking−powder」に使用するときでも,これに接する需要者をして,その構成中の「PENNE RIGATE」の欧文字部分は,特定の商品の品質を表示したものと理解されるものではないから,商品の品質の誤認を生じさせるおそれはない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。
その他,本願商標について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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