結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650052(T2017−650052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HYNES EAGLE」の欧文字を書してなり、第18類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)11月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、2018年(平成30年)7月30日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第18類「Imitation leather;backpack;bag;purse(wallet);leather laces;umbrella;walking stick;harness fitting;sausage casings.」とされたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願は、商品の内容及び範囲が不明確な指定商品の表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第18類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確となり、また、請求人が、その指定商品について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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