結論テキスト
審判費用は,被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2017−670004(T2017−670004/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件国際登録第1087488号商標(以下「本件商標」という。)は,「ROCKASSIST」の文字を横書きしてなり,2011年1月10日にDenmarkにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年(平成23年)6月29日に国際商標登録出願,第42類「Scientific and technological consultancy in the field of computer software and computer hardware;recovery of computer data;updating of computer software and of computer hardware;computer programming,in particular regarding industrial and building construction.」を指定役務として,平成24年4月6日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の請求の登録は,平成29年2月8日にされたものである。
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証を提出した。
本件商標は,その指定役務について継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は,本件商標を本件審判の請求に係る指定役務(以下「本件指定役務」という場合がある。)について使用していたことの証拠として,乙第3号証を提出した。
しかしながら,乙第3号証は,その日付を客観的に特定する情報が示されていないので,これが本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という場合がある。)の使用を証明するものであるとは把握できないばかりか,日本語の表記が一切なく,全て英文のみで構成されているから,日本国内の使用を証明するものでないことが明らかである。そして,被請求人は,乙第3号証に係る役務が,日本国内の取引者・需要者に対し,実際に提供されたことを示す証拠を何ら示していない。
また,本件商標がインターネットを介して提供される計算ツールの名称であるならば,乙第3号証は,「インターネットを介した計算用コンピュータソフトウェアの提供」に関する資料であり,それは,本件商標の指定役務には含まれていない役務であるから,乙第3号証に係る役務は,本件指定役務には該当しない。
したがって,乙第3号証によっては,本件商標が要証期間に商標権者等によって本件指定役務について使用されていたことは立証されていない。
被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のとおり述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
本件商標は,本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)である被請求人がインターネット(http://www.rockassist.com/)を介して提供している計算ツール(calculation tool)の名称として使用されており,同ツールは,日本を含む世界中のどこからでもアクセスして使用することができるものである。
よって,本件商標は,本件指定役務について,要証期間に日本国内において被請求人(本件商標権者)によって使用されている。
審判長は,被請求人に対し,平成29年9月22日付け及び同30年2月2日付けの審尋で,答弁書の内容及び提出された証拠方法(乙1〜乙3)によっては,要証期間に日本国内において本件商標権者が本件商標を本件指定役務について使用したとは認められない旨の暫定的見解を示し,更なる証拠の提出などを求めたが,被請求人は,当該審尋に対し,何ら回答をしていない。
しかしながら,乙第3号証は,要証期間後の2017年(平成29年)4月28日に紙出力された上記URLに係るウェブサイト上の情報の一部といえるものであり,その左上にウェブサイト名である「ROCKASSIST」の表示があるほか,その内容におけるスマートフォン及びタブレット型端末機の画面上に「ROCKASSIST」の表示があることは見受けられるものの,当該ウェブサイトがいつから,誰により開設,運営されているものであるかは明らかでなく,また,その内容が全て外国語で記述されていることに照らせば,たとえ,我が国から当該ウェブサイトへのアクセスが可能であるとしても,当該ウェブサイトが我が国の需要者を対象として開設,運営されているものとはいい難い。
さらに,乙第3号証の内容には,「CALCULATION TOOL」の表示はあるものの,その内容に係る役務がいかなるものであるかは明らかでなく,その役務の提供の具体的な時期及び方法も明らかでない。
そうすると,被請求人が提出した乙第3号証によっては,本件商標権者が,要証期間に日本国内において,本件商標を本件指定役務について使用したとは認められない。
また,被請求人は,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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