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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2018−650032(T2018−650032/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2018−650032(T2018−650032/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気通信機械器具,電話機…」
争点(論点)
称呼類似と外観の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−650032(T2018−650032/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気通信機械器具,電話機…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EQR」の欧文字を書してなり、第12類「Motor vehicles.」を指定商品として、2016年(平成28年)7月28日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5406149号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年10月12日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気通信機械器具,電話機械器具,有線通信機械器具,搬送機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,乗物用ナビゲーション装置,ビーコン機械器具,方向探知機,レーダー機械器具,ロラン機械器具,遠隔測定制御機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),電子計算機用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータープログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),動力伝導装置,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として同23年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「EQR」の欧文字を書してなるところ、該文字は、一般の辞書等に掲載されている既成語ではないから、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「イイキュウアール」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、語頭の文字は、デザイン化され、黒色の「C」字型の形状の中心部に赤色の円図形を配してなるものであって、その黒色の線のみを捉えてみれば「C」の文字と、また、「E」の中央の線を赤色の円図形で表したとみれば「E」の文字と看取されるものである。

そうすると、本願商標は、「CQ−R」又は「EQ−R」と理解される場合があるというのが相当であって、いずれも特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。

してみれば、本願商標は、上記した2通りの文字に相応して、「シイキュウアール」、又は、「イイキュウアール」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、本願商標は、「EQR」の文字からなるのに対し、引用商標は、デザイン化された文字と「−」(ハイフン)が含まれており、両者は、文字の書体、ハイフン、色彩及び図形の有無において顕著な差異があるから、外観上、明確に区別し得るものである。

次に、称呼においては、本願商標からは「イイキュウアール」の称呼を生じ、引用商標からは「シイキュウアール」又は「イイキュウアール」の称呼を生じるものであるから、称呼上、両者は、「イイキュウアール」の称呼において、同一である。

さらに、観念においては、両者は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、称呼において共通の称呼を生じる場合があるとしても、外観においては、両者は、その構成において明らかな差異を有するものであって、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、その称呼の共通性が外観における差異を凌駕するとはいい難く、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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