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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の取消と拒絶理由」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第1298号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第1298号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VIVA」
争点(論点)
引用商標の取消と拒絶理由
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第1298号・不服)は、本件商標と引用商標「VIVA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の取消と拒絶理由」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成7年5月26日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2697758号商標(以下「引用商標」という。)は、「VIVA」の欧文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品に属する商品」を指定商品として、昭和63年10月21日登録出願、平成6年10月31日設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2697758号商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「釣り具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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