結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第1298号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成7年5月26日登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2697758号商標(以下「引用商標」という。)は、「VIVA」の欧文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品に属する商品」を指定商品として、昭和63年10月21日登録出願、平成6年10月31日設定登録されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2697758号商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「釣り具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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