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Trademark Appeal Case

先願主義と出願取下げ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2015−900224(T2015−900224/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5762814号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5762814号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、上段に図形と筆記体の「House」の文字を配し、下段に「カテキン緑茶」の文字を配してなり、平成27年2月17日に商標登録出願、第30類「緑茶」を指定商品として、同年4月6日に登録査定、同年5月1日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。」旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 引用商標について

申立人が、本件商標が商標法第8条第1項に該当するとして、本件登録異議申立ての理由において引用する商標については、以下のとおりである。

(1)商願2015−9779

商願2015−9779(以下「引用商標1」という。)に係る商標は、「カテキン緑茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類「緑茶,緑茶飲料」を指定商品として、平成27年2月3日に商標登録出願され、その後、引用商標1の指定商品については、同年10月20日付け手続補正書により、第30類「飲料用容器入りの緑茶飲料」に補正されたものであるが、平成28年11月10日に取り下げられた。

(2)商願2015−100830

商願2015−100830(以下「引用商標2」という。)に係る商標は、「カテキン緑茶」の文字を標準文字で表してなり、引用商標1に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)であるとして、第30類「緑茶」を指定商品として、平成27年10月20日に商標登録出願されたものであるが、拒絶をすべき旨の査定があった後、不服2017−8195として審理された。その後、引用商標2の指定商品については、最終的に平成30年7月31日付け手続補正書により、第30類「ガレート型カテキンを80%以上含有し、脂肪吸収抑制効果を有するペットボトル入りの緑茶飲料」に補正され、不服2017−8195については、同年9月14日付けで結論を「原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。」との審決があり、同年10月19日に設定登録されたものである。

また、上記審決においては、「本願は、商願2015−9779に係る分割出願として登録出願されたものであるが、本願の指定商品には、本願の登録出願と同時になされた原出願の補正後の指定商品が含まれているため、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められないものであるから、通常の商標登録出願として処理した。」と述べられている。

2 具体的理由

本件商標は、平成27年2月17日に登録出願されたものであるのに対し、引用商標1は、同月3日に登録出願されたものである。

また、本件商標と引用商標1とは、「カテキンリョクチャ」の称呼並びに「カテキン緑茶」の外観及び観念を共通にする類似のものであり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。

第3 当審の判断

1 商標法第8条第1項該当性について

(1)引用商標1について

本件商標の商標登録出願の日は、上記第1のとおり、平成27年2月17日であるところ、引用商標1の商標登録出願の日は、上記第2の1(1)のとおり、同年2月3日であるから、本件商標より引用商標1の出願の日が先である。

しかしながら、引用商標1は、平成28年11月10日に取り下げられたものである。

そうすると、商標法第8条第3項により、引用商標1の商標登録出願は、同条第1項の規定の適用については、初めからなかったものとみなされ、それにより、本件商標と競合する商標登録出願が存在しないことになるから、本件商標は、同条第1項に該当するものではない。

(2)引用商標2について

本件商標の商標登録出願の日は、上記第1のとおり、平成27年2月17日であるところ、引用商標2の商標登録出願の日は、上記第2の1(2)のとおり、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められないものとされ、同年10月20日であるから、引用商標2の商標登録出願の日より本件商標の商標登録出願の日が先である。

そうすると、本件商標は、商標法第8条第1項に該当するものではない。

(3)小括

上記(1)及び(2)のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項に該当するものではない。

2 むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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