結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14071号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,べんとう,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」を指定商品として、平成10年3月31日に登録出願され、その後、平成11年6月16日付け手続補正書をもって、指定商品を「菓子及びパン(ただし、水飴及び氷砂糖を除く)」と減縮補正されたものである。
原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用された登録第1380814号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「一宮市の花」の文字と「ききょう」の文字を二列に縦書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和49年8月27日に登録出願され、同54年6月29日に設定登録され、その後、平成1年7月21日及び同11年5月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1494001号商標(以下、「引用2商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第31類「しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和52年4月11日に登録出願され、同56年12月25日に設定登録され、その後、平成4年3月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1494002号商標(以下、「引用3商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第31類「しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和52年4月11日に登録出願され、同56年12月25日に設定登録され、その後、平成4年3月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1556845号商標(以下、「引用4商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和52年4月11日に登録出願され、同57年12月24日に設定登録され、その後、平成5年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1556846号商標(以下、「引用5商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和52年4月11日に登録出願され、同57年12月24日に設定登録され、その後、平成5年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1708236号商標(以下、「引用6商標」という。)は、「桔梗」の文字と「ききょう」の文字を二段に横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、加工食料品(但し加工穀物、加工野菜および加工果実、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、なつとう、豆乳、こうじ、酵母、イーストパウダー、べーキングパウダー、麦芽を除く)」を指定商品として、昭和54年12月4日に登録出願され、同59年8月28日に設定登録され、その後、平成7年3月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1995448号商標(以下、「引用7商標」という。)は、「ききょう」の文字を横書きしてなり、第32類「加工穀物」を指定商品として、昭和58年12月26日に登録出願され、同62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年10月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2077281号商標(以下、「引用8商標」という。)は、「桔梗」の文字を横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和60年11月28日に登録出願され、同63年9月30日に設定登録され、その後、平成11年4月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2602308号商標(以下、「引用9商標」という。)は、「ききょう」の文字を横書きしてなり、第31類「乳製品、調味料、香辛料、食用油脂」を指定商品として、平成3年3月18日に登録出願され、同5年11月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第3115748号商標(以下、「引用10商標」という。)は、「ききょう」の文字と「桔梗」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「食用粉類,穀物の加工品,こうじ,イーストパウダー,べーキングパウダー」を指定商品として、平成5年6月30日に登録出願され、同8年1月31日に設定登録されたものである。
請求人は、前記したとおり、平成11年6月16日付け手続補正書をもって、指定商品を「菓子及びパン(ただし、水飴及び氷砂糖を除く)」と減縮補正されたものである。
その結果、引用2商標、引用3商標、引用4商標、引用5商標、引用6商標、引用7商標、引用8商標、引用9商標及び引用10商標の各指定商品と本願商標の指定商品とは、抵触しなくなったものである。
そこで、本願商標と引用1商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼、観念についてみると、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、「桔梗の紋章」の図形と「ききょうや」の文字が記載されており、そして、「桔梗の紋章」の図形部分より、称呼が生じるものとしても、「キキョウノモンショウ」の称呼を生ずると見るのが相当であり、また、「桔梗の紋章」の観念が生ずるものと認められる。
次に、「ききょうや」の文字部分よりは、該文字に相応して「キキョウヤ」の称呼、屋号「桔梗屋」の観念が生ずるものと認められる。
他方、引用1商標は、「一宮市の花」の文字と「ききょう」の文字を二列に縦書きしてなり、「一宮市の花」の文字部分より、「イチノミヤノハナ」の称呼、「一宮市の花」の観念が生ずるものと認められる。また、「ききょう」の文字部分より、該文字に相応して「キキョウ」の称呼、「桔梗の花」の観念が生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「キキョウノモンショウ」と「キキョウヤ」の称呼と、引用1商標より生ずる「イチノミヤノハナ」と「キキョウ」の称呼とを比較すると、両者は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
したがって、本願商標と引用1商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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