結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−6656(T2018−6656/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),トレッキングシューズ」を指定商品として,平成29年3月12日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,次の登録商標と同一又は類似であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し,本願を拒絶したものである。
(1)登録第5775631号商標
商標の態様 Tublock(標準文字)
指定商品 第28類「おもちゃ,組立ておもちゃ,ゲーム用具,知育玩具,人形,遊戯用器具」
登録出願日 平成27年2月13日
設定登録日 平成27年7月3日
(2)登録第5775632号商標
商標の態様 チューブロック(標準文字)
指定商品 第28類「おもちゃ,組立ておもちゃ,ゲーム用具,知育玩具,人形,遊戯用器具」
登録出願日 平成27年2月13日
設定登録日 平成27年7月3日
(3)登録第5877288号商標
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品 第28類「おもちゃ,組立ておもちゃ,ゲーム用具,知育玩具,人形,遊戯用器具」
登録出願日 平成28年3月2日
設定登録日 平成28年8月26日
なお,以下,上記(1)ないし(3)をまとめて「引用商標」という。また,引用商標に係る商標権はいずれも現に有効に存続している。
本願商標の指定商品は,上記1のとおり第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),トレッキングシューズ」であり,引用商標の指定商品は,上記2のとおりいずれも第28類「おもちゃ,組立ておもちゃ,ゲーム用具,知育玩具,人形,遊戯用器具」である。
そこで,両商標の指定商品の類否を検討すると,両指定商品の一般的,恒常的な取引の実情において,生産部門,販売部門,原材料及び品質,用途,並びに需要者の範囲を共通にするというべき事情はいずれも見いだせず,また,両者が完成品と部品との関係にないことも明らかである。
そうすると,両商標の指定商品は,両者に同一又は類似の商標を使用しても,それらの商品が同一営業主の製造,販売に係る商品と誤認混同するおそれのない非類似の商品といわざるを得ない。
してみれば,本願商標は,引用商標との商標の類否について検討するまでもなく,上記のとおり両商標の指定商品が非類似の商品であるから,引用商標との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
したがって,本願商標が引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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