sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「オープンキャリー」のオープンキャリーの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−4994(T2000−4994/J1))

審判番号
不服2000−4994(T2000−4994/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オープンキャリー」
争点(論点)
オープンキャリーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4994(T2000−4994/J1)・不服)は、本件商標「オープンキャリー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「オープンキャリーの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「オープンキャリー」の文字を標準文字とし、平成11年1月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年11月12日付の手続補正書により縮減補正されているものである。

そして、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、特に補正された指定商品との関係において、「オープンキャリー」の文字がその品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されるものとは認められない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。