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Trademark Appeal Case

オープンキャリーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4994(T2000−4994/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「オープンキャリー」の文字を標準文字とし、平成11年1月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年11月12日付の手続補正書により縮減補正されているものである。

そして、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、特に補正された指定商品との関係において、「オープンキャリー」の文字がその品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されるものとは認められない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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