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Trademark Appeal Case

図形商標の文字の埋没

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−12768(T2018−12768/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第10類「医療用機械器具」及び第16類「ボールペン,文房具類,カレンダー,印刷物」を指定商品として,平成29年5月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1714988号商標(以下「引用商標」という。)は,「青倫」の文字を横書きしてなり,昭和57年4月6日に登録出願,第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同59年9月26日に設定登録され,その後,3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,また,平成17年2月23日に指定商品の書換登録があった結果,その指定商品については,第16類に属する「印刷物,書画,写真,写真立て」とされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,別掲のとおり,白色スポーツウェアを着用した,若い女性の全身像を漫画風に描いた図形からなるところ,当該女性は,腰の右側に薄緑色のウェストバッグを装着しており,そのウェストバッグの右下には,「SEIRIN」の欧文字(以下「文字部分」という。)が白抜きで極めて小さく表示されている。

そして,該文字部分が,本願商標の図形全体に占める割合は極めて小さいことに加え,文字の背景となるウェストバッグの色が薄緑色と淡色であるため,文字の輪郭も明確でなく,本願商標を構成する図形全体に埋没しているものと認められる。

また,その他に,当該文字部分が,本願商標の図形全体に接した需要者,取引者に,強く支配的な印象を与えると認め得る特段の事情も見いだせないため,本願商標は,その構成全体がまとまりよく一体に表された,一つの女性キャラクター図形を表したものとして印象づけられる。

してみれば,本願商標は,図形全体として認識されるものであり,その構成中の文字部分を分離,抽出して,該部分から生ずる称呼,観念をもって商取引に資することはないというのが相当であるから,本願商標の文字部分から商品の出所識別標識としての称呼,観念は生じないといえる。

したがって,本願商標構成中の文字部分を分離,抽出し,その文字部分から「セイリン」の称呼が生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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