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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−18633(T2017−18633/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グラマラスモイストルージュ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年9月9日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同30年5月7日受付の手続補正書により、第3類「化粧品,口紅,唇用化粧品,唇の手入れ用化粧品,唇用の保護用化粧品(医療用のものを除く。),唇用のトリートメント効果を有する美容液,リップスティック,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標の構成中、『グラマラス』の文字は、『肉感的な様子、魅力的なさま』を意味する外来語として広く一般に認識されているものであり、化粧品を取り扱う業界においては、特に口元用の化粧品について、つややかでボリュームがあり肉感的なメイクに用いる商品であることを表す語として広く使用されている。また、その構成中、『モイストルージュ』の文字は、上記業界において、『潤いを与える口紅』を指す語として一般に使用されている。そうすると、これらの文字を組み合わせた本願商標は、『潤いを与え、ボリュームのある唇に仕上げる口紅』であることを認識させるにとどまる。したがって、本願商標は、これをその指定商品中、『潤いを与え、ボリュームのある唇に仕上げる口紅』に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「グラマラスモイストルージュ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願商標は、「グラマラス」、「モイスト」及び「ルージュ」の各文字を結合してなるものと理解、認識し得るものの、原審説示の「潤いを与え、ボリュームのある唇に仕上げる口紅」であることを直ちに認識させるものと認めることはできない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「グラマラスモイストルージュ」の文字が、商品の具体的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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